国民年金学生納付特例に関するメモ

あくまで「京都市左京区での申請のときのメモ」です。
基本的には日本どこでもおなじだとは思いますが、念のため。
おもには来年の自分のためのメモ書き。
まあ、わたしと同大学のひとをはじめ、京都で学生してるひとには、なにかの参考になるかもしれないけれど。

学生納付特例の対象

学生納付特例は、前年度の所得が一定の基準を下回っている学生であれば申請できます。
「一定の基準」というのは、ひゃくうんじゅう万円というレベル。
なので、まあ親からの仕送りで暮らしてるわたしのようなスネかじりは、対象内。
学振研究員は、ダメってことですね。

注意として、学生納付特例は現時点での年金の納入を免除されるだけで、支払ったことにはなりません
「未納ではないけど、満納でもない状態」になります。
で、10年間は追納することが可能で、その期間にちゃんと払えば、晴れて満額納入の「キレイなカラダ」になれるわけです。

ただし、追納の場合は通常の額にプラスして利子が付きます。
よって経済的余裕があるなら、とっとと支払ったほうがお得ですよ、というのが社保庁の主張。

ちなみにあたしは、仕送りから出そうと思えば出せないこともないんですが、特例を受けてます。
だってこれから、この年金という制度自体がどうなっていくか分からないからね。
あぶなそうな橋はぎりぎりまで渡りたくない。
たとえ、その橋が安全だとわかってから渡る場合には、通行料が割り増しされるとしても、ね。
ま、この橋が安全だとわかる日がくるかどうかが、そもそも甚だあやしいですが。

申請場所

書類の郵送でも申請できるそうですが、わたしはこわいので、いつも直接申請にいきます。
なんか郵送だと、届いた先から書類の山のなかに捨てられて、忘れられそうじゃないですか?(笑)

で、申請する場所は、最寄りの市区役所など。
わたしの場合、左京区役所です。
左京区役所は2010年1月15日現在、午前8時30分から午後5時まで開庁。
お役所なのに、昼休みの時間帯も窓口を開けてくれています。
親切だ。
これなら講義がギチギチに詰まってるひとでも、昼休みにいけますね。

ちなみに左京区役所だと、年金関連の窓口は6・7・8となっていますが、学生納付特例は8番窓口。
6番の窓口にいたおっさんが、高圧的に教えてくださいました。
整理券での順番待ちみたいのがないので、8番窓口にいちばんちかいベンチにすわって、前のひとが終わったらじりじりと詰めていきます。

そうそう、最近は社保庁がみとめた学校法人でも申請ができるみたいなことが、どこかに書いてあったな。
でもあたしは、毎年区役所のほうに申請にいってるので、よく知りません。

申請書類

申請用紙は、役所の窓口とか、記入台とかにおいてあります。
あと4~5月ぐらいのあいだは、学部の教務課前のパンフ棚にもおいてあった気がする。
いま現在は、黄色主体の色づかいが毒々しい、3~4枚つづりの用紙。
このうち提出するのは、右上に「提出用」と書いてある1枚のみです。

申請用紙は、webからダウンロードすることもできます。
これはプリントアウトすれば、ちゃんと申請に使えます。
というか今回、わたしはこれで申請してきました。

それから、申請書のほかにもいくつか必要なものがあります。

まずは、学生であることを証明できる書類・証明書ないしそのコピー。
在学証明書でもいいんだけど、チラ見されるだけなので、まあ学生証でいいでしょう。
今回は学生証をコピーしてもっていったのですが、在学期間などをちょろっとみて、返却されました。
え、このコピーってそちらで保管するんじゃないんだ。
学生証を渡すと、どうせ
「ではコピーをとらせていただきます」
ってなるかと思って、はなからコピーを提出したんだけど。
これならわざわざコピーなんてとってこなくても、学生証そのものを出せばよかったよ。

それから年金手帳も必要。
…と注意事項には書いてあります。
しかしあたしが申請書類と一緒に提出した年金手帳は、開きもせずに返されました。
なんなんだ…?
ま、持ってこいと書いてある以上、確認されることもあるのでしょうから、いちおう持っていきましょう。

あと、住所が変わったりしたひとは、ちょっとややこしい。
「申請する年度開始の年の1月1日(2009年度分なら2009年1月1日)」と「申請日」とで住所が違う場合には、所得証明が必要だそうです。
# ちょっとややこしい言い回しになっているのは、1月以降に申請する場合があるため。
# たとえば2010年3月に2009年度分の申請をする場合、問題になるのは2009年1月1日の住所なわけです。
これは、住所変更などをしていなければ、お役所のほうで勝手にやってくれるのですが。
住所が変わっていると、認定に必要となる所得の情報は、前の住所のときの役場にあることになるので、それが必要であると。
あたしの場合、年金加入年齢になってからコッチ、ずっと住所が変わってないので、とくにこれは必要なし。

記入事項

申請用紙に記入する項目は、

基礎年金番号
生年月日
被保険者氏名
前年の所得…1.あり 2.なし
前年における所得税・障害者控除・寡婦控除…1.課税(障害者控除有 寡婦控除有) 2.非課税

学校の名称
在学予定期間
学校の所在地
学生納付特例を受けようとする期間

被保険者住所
被保険者氏名
捺印(被保険者以外が申請の場合)
電話番号
日付

です。
このなかで記入につまりうるのは、「前年の所得」と「前年の所得税」くらいでしょうか。
とくにあたしの場合、所得というのが悩みのタネ。
あたしは、生まれてこのかたアルバイトなどはいっさいしたことがないのですが。
大学の実験被験者やシンポジウムの会場係などで、たいてい年に数回、すずめの涙のような謝金が入ります。
この収入は「非課税」になってるのは間違いないのですが、「所得」とみなされるかどうかでいつも迷うわけです。

で、今回は、いちおう「所得あり」かつ「非課税」でもっていってみました。
すると窓口で
「この所得っていうのは…?」
と聞かれたので、
「たまに会場手伝いのアルバイトみたいのがありまして…」
と説明したところ、
「あ、それなら所得なしでけっこうです」
とのこと。
よってわたしおなじような境遇のかたは、
前年の所得…2.なし
前年における所得税・障害者控除・寡婦控除…2.非課税
でよいかと。

あとの項目はまあ問題ないですよね。
被保険者本人が申請にいく場合には、ハンコもいりません。
本人以外が申請する場合は、被保険者氏名の箇所に捺印が必要だそうな。

どうもこのへんのきまりの意味がよくわからんのですが…
ハンコなんて100円ショップで買えるわけだし。
なんの意味もないよね…
ま、自分で申請に行くかぎり、関係ないんだけど。

認定

申請から1~2か月すると、
「ま、きさまのような貧乏人には特例を認めてやろうか」(意訳)
のような内容の通知が届きます。
これにて正式に、その年度分の年金の納入が(一時的に)免除されるわけです。

更新

学生納付特例の適用は、年度ごとです。
つまり、年金に加入した初年度は、誕生日の月から年度おわりの3月まで。
それ以降は、4月から翌年の3月までというのが単位になります。
よって、申請も年度ごとに必要です。

ただし、いちど学生納付特例を受けると、以降4月に、特例の更新のための書類が届きます。
なのでこれに必要事項を書き込んで返信すれば、わざわざ役所にいかなくてもOK
…らしいのですが、あたしは律儀に、毎年区役所に直接行っています。
最初に書いたとおり、郵送でこういうの申し込んで、もし忘れられちゃったらどうしよう、っていうのが一点。
それから、いつもうだうだしてるうちに夏ぐらいになり、こんな時期に特例申し込んだら、
「もっと早くに申請しろやダボが」(意訳)
的な扱いで、書類を焼き捨てられるんじゃないかと心配になるのがもう一点。
どちらもアホな理由ですね。
ま、更新用の通知がきたら、すぐに返信するようにすれば、無問題かと。

ちなみに特例の申請は、公式には次の年度の4月までのあいだならいつでもできるみたい。
たとえば2009年度分の特例は、2009年の4月から、2010年の4月までのあいだなら可能と。
たださっきも書いたとおり、年度あたまから時間が過ぎるほどおっくうになってくるので、とっとと4月にやりましょう。

あと結構悩むのが、進学した場合。
所属する学校が変わったなら、申請内容に変更が生じたということで再度申請しなきゃいけない気がしますが。
同じ大学で、学部から修士課程に、あるいは修士から博士課程に進学した場合は、更新用の書類で申し込んでいいのか、いまいち分かりませんでした。
あたしが今年度、いつにもまして申請が遅れたのも、これに悩んでいたせいなのです。
(ウソですゴメンナサイ)

で、今回窓口のひとに聞いてみると、いずれの場合も、更新用の書類で申請してもらってかまわない、とのこと。
ま、そもそもが最初から郵送で申し込むことすらできる制度なわけですから。
あんまり厳密なことは問うてない、とゆーことみたいです。
ようするに、ホントにどっかの学校に在学してて、収入が基準以下であるなら、それがどこの大学だろうが知ったこっちゃない、と。
おお、ラクチンらくちん。
あたしも来年度(もう3ヶ月後だけどorz)からは、更新通知の返信で済ませようかな。
※たぶんこの更新のシステムなんかは、管理の下請けをやってる業者ごとに違うと思います。